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4月1日から「同一労働同一賃金制度」が施行されます。

平成30年以降、働き方改革関連法令の制定が進められており、各企業ではこれに対する対応を迫られています。とりわけ、本年4月1日からは、「短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理改善法」の第8条(不合理な待遇の禁止)及び第9条(差別的取り扱いの禁止)並びに「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(同一労働同一賃金指針)が施行されるため、これに対する対応が進められています。とりわけ、有期雇用労働者から、無期雇用労働者との待遇の相違の内容及び理由を問われた場合に如何に説明するのかは、後で待遇の相違を理由とした訴訟が提起された場合において、大変重要なポイントとなる点であり、今からしかるべき説明を準備しておかねばなりません。

当事務所の労働法研究チームにおいては、「同一労働賃金・法律相談デスク」(主担当弁護士:大庭浩一郎)を設け、ご相談の対応にあたっております。

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  7. 2023/12/18

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