Q-3(有給休暇の取得とその勧奨)

Q-3(有給休暇の取得とその勧奨)

使用者が新型コロナウイルス対策の一環として労働者に対して出勤停止を命じる場合、労働者に有給休暇の取得を強制することはできるのでしょうか。

A-3

有給休暇の取得を強制することはできません。

(解説)

使用者が労働者に対する賃金や休業手当を支払わなくてもよいと判断される場合について、労働者は有給休暇を取得することは勿論可能です。しかし、このような場合であっても、労働協約に特別の定めがない限り有給休暇の取得は労働者の自由な意思によるのであって、この行使を使用者が強制することは許されません。このような有給休暇の取扱いについては、あくまで「就業停止期間中は有給休暇をあてることができる」という情報提供を行う限度に留めて実施すべきしょう。厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」においても、同様の記述がなされています。

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