弁護士大庭浩一郎が「働き方改革法 政省令・告示を踏まえた企業実務 過重労働防止施策 労働条件の明示 過半数体表者の選任」(ビジネスガイド No.864 2019年1月号)を執筆しました。
大庭 浩一郎
働き方改革法 政省令・告示を踏まえた企業実務 過重労働防止施策 労働条件の明示 過半数体表者の選任
弁護士大庭浩一郎が「働き方改革法 政省令・告示を踏まえた企業実務 過重労働防止施策 労働条件の明示 過半数体表者の選任」(ビジネスガイド No.864 2019年1月号)を執筆しました。
発行・公開日:2019年 1月 1日