1 本年6月1日に改正特定商取引法が改正
さて、本年4月1日に改正個人情報保護法が施行されたばかりですが、同じく本年6月1日に令和3年改正特定商取引法の重要な部分(通信販売における詐欺的商法への対策など)が施行されることとなります。この改正部分、とりわけ通信販売における詐欺的商法への対策としての表示ルールの拡充に関しては、ECサイトを展開しているすべての事業者様において対応が必要となります(以下のチラシが、ECサイトを営む皆様のお手許に配布されていると思われます)。

2 通信販売における表示ルールの拡充
主な改正点としては、ECサイトにおける「表示」に関するものとなりますが、とりわけ、最近流行のいわゆるサブスク(定額料金にて商品・コンテンツ提供等を行うサービス)や定期契約(一定期間に亘りシリーズ商品を順次送付するものなど)を取り扱っている場合には、全般的に表示内容を見直すことが肝要となります。皆様の会社ではすでに対応は終えていらっしゃるでしょうか。
今回のニュースレターでは、皆様の対応を再確認いただくため、この表示ルールの拡充に関する改正内容の概要と、企業に求められる対応の概要を以下のとおりまとめました。ご参考にしていただけますと幸いです。
項目 | 【改正内容の概要】 | 【企業の対応の概要】 |
申込画面表示義務 | 通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みを受けるにあたり、その申込書面や申込画面において以下の表示を義務付け、かつ、同表示に関し、誤認させるような表示を禁止しております(改正法12条の6)。 ①商品・役務の対価(法11条1号) ②対価の支払時期及び方法(同条2号) ③商品の引渡時期、役務の提供時期等(同条3号) ④申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容(同条4号) ⑤申込みの撤回又は解除に関する事項等(同条5号) ⑥商品、役務等の分量(法12条の6第1項2号) | これらの表示事項については、申込画面等においても記載漏れがないか確認するとともに、広告と同様の記載がなされているかの確認、及び誤認させるような表示をしていないかの確認が必要となります。とりわけ今回の改正法の目的として、実際には定期契約となるにもかかわらず、定期契約ではないと誤認させる表示を規制するなど、サブスクや定期契約についての誤認防止(とりわけ契約期間や契約金額、分量など)が挙げられているため、そのような誤認が生じる表示となっていないか(とりわけ、⑥の点)、確認する必要がございます。 |
広告表示事項の拡大 | 改正法においては、広告表示事項として、従来は上記⑤と⑦定期購入契約である旨及びその金額、契約期間その他の販売条件等については商品の売買契約に限られていたものが役務提供契約にも拡大となり、上記④が広告においても新設されたものとなりました。 | 左記の改正事項については、広告に記載漏れがないか確認するとともに、申込画面等と同様の記載がなされているかの確認、及び誤認させるような表示をしているかの確認が必要となります。 |
(文責・鷲野、田村)