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Practices 取扱分野

法令適用事前確認手続

No Action Letter

企業が新たに行おうとするプロジェクトや取組みに法令上の疑義がある場合があります。そのような法令適合性に疑義がある場合には、企業は、あらかじめその規定を所管する国の行政機関に確認し、その行政機関から回答する制度が設けられています(法令適用事前確認手続)。
このほか、事業者が実施しようとする新事業活動等に関する規制について、産業競争力強化法に基づき、規定の解釈や規定の適用の有無について確認を求めることができる制度も設けられています(グレーゾーン解消制度)。
当事務所は、企業がこれらの手続きを適切に活用することができるよう、企業のこれらの手続きにアドバイスを行い、または、これらの手続きを代理することを通じて、手続きの実施を支援しています。

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