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長島 亘成瀬 健太郎木村 一輝松本 伸也

代表取締役の住所の一部を登記事項証明書に表示しないことが可能となりました。

2025/01/31

代表取締役の住所の一部を登記事項証明書に表示しないことが可能となりました。

 令和6年(2024年)10月1日から、改正商業登記規則が施行され、一定の要件のもと、代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書・登記情報提供サービス等に表示しない措置(以下「本措置」といいます)が可能となりました。既にご承知の方もいらっしゃるかと存じますが、法務総務のご担当者におかれましては、興味を持たれた役員の方から質問を受ける可能性もあるかと存じますので、本措置の概要について簡単にご紹介させていただきます。

 本措置が講じられた場合、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することが出来なくなります。そのため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。したがって本措置を実施するかについては、その影響を十分に検討した上で判断することが必要になります。

 本措置の対象者は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人です。株式会社以外の法人・代表者は、本措置の対象外です。また、株式会社であっても支配人については対象外になります(起業の促進という本措置の目的から、まずはニーズの強い部分が対象とされたものです)。
 本措置が講じられた場合には、登記事項証明書等において、対象者の住所は最小行政区画までしか記載されないことになります。例えば、措置が講じられた代表取締役の住所が「東京都千代田区霞が関一丁目1番1号」の場合には、登記事項証明書等には「東京都千代田区」までが記載されることになります。
 なお、本措置の対象となる住所は、本措置の申出と併せて申請される登記によって記録される住所であり、既に登記された住所を遡って非表示の対象とすることはできません。

 本措置を講じることを希望する場合、新たに住所を登記する際、

 代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
 代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
 等を申請書に記載し、所定の書面を添付する必要があります。

 
 添付する書面は、以下のとおりです。なお、上場会社の場合には、金融商品取引法等の関係法令により多くの情報の開示を義務付けられており、本措置を講じたことによる弊害は特段想定されないことから、簡易なものとなっております。

 

Ⅰ 上場会社である株式会社の場合
 上場されていることを認めるに足りる書面
 具体的には、代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写しなどが該当します。
※ 既に本措置が講じられている会社については添付不要です。

Ⅱ 上場会社以外の株式会社の場合
① 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等。具体的には、株式会社が受取人として記載された配達証明書などが該当します。
② 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書。具体的には、住民票の写しや印鑑証明書などが該当します。
③ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。具体的には、登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士・司法書士法人)が犯罪収益移転防止法に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写しなどが該当します。
※ 既に本措置が講じられている会社については上記①・③は不要です。

 
 本措置が講じられた後、改めて代表取締役等の登記(重任の登記等)がなされた場合、①同一の住所を登記する場合には、引き続き本措置(非表示の措置)が講じられますが、②住所に変更がある場合には、当然には本措置は講じられません。
 そのため、変更後の住所についても本措置を講じて欲しい場合には、再度本措置を講じるよう申し出る必要があります。

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