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[重要]緊急事態宣言下における当事務所の執務体制について

本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。
これを受けまして、丸の内総合法律事務所では、本日より、以下とおり、在宅勤務を原則とする執務体制に移行させていただきます。

●ご相談等は担当弁護士に対して電子メール・携帯電話に直接お願い致します。
新型コロナウイルス感染症の感染予防および拡散防止のため、原則として弁護士・事務局とも全員在宅勤務とさせていただきます。
そのため、ご相談・ご連絡につきましては、原則として各弁護士宛に直接メール・お電話をいただきますようお願い申し上げます。
各弁護士のメール・電話番号が不明な場合につきましては、代表電話(03-3212-2541 受付時間:9時から18時)又はホームページの「お問合せフォーム」にてお問合せください。

●お打合せにつきましては、原則として、Web会議又は電話会議にて対応させて頂きます。
具体的な実施方法等につきましては、各弁護士にお問合せくださいますようお願い申し上げます。

●FAX・郵便物は定期的に確認致します。
当事務所宛にご送付いただきましたFAX・郵便物につきましては定期的に確認させていただきます。
もっとも、急ぎ確認が必要なFAX・郵便物につきましては、担当弁護士に対して、FAX・郵便物を送付頂いた旨の電話連絡等いただきますようお願い申し上げます。

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