Q-7(重要業務継続のための事業集中と人員配置変更の可否)

Q-7(重要業務継続のための事業集中と人員配置変更の可否)

パンデミック期においては、重要業務を継続させるため、企業内、グループ企業内又は他企業へ応援を命じることはできますでしょうか。

A-7

「配置転換」、「転勤」又は「出向」にあたるの場合には、労働契約上の制約がありますが、出張として扱うのであれば、応援を命じることは可能と考えられます。

(解説)

仮に、子会社や他企業への応援が「配置転換」又は「転勤」にあたるのであれば、当初の労働契約において職種や勤務場所が限定されている場合にはできません。「出向」にあたるとすれば、労働契約上又は就業規則上の根拠等の一定の要件が必要となります。
しかしながら、これが単なる出張であるとすれば、「出張命令は、一般的に労務指揮権の範囲内に属することであるから、就業規則に根拠を求めるまでもなく有効に発することができる」(東京地裁昭和47年7月15日判タ279号183頁石川島播磨重工業事件)とされています。数週間程度の期間であれば、単なる出張にあたるとして、使用者の指揮命令権の一環として行うことが可能だと考えられます。

 

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